サービス内容

特殊車両通行許可
一定の大きさ・重さを超える車両を運行するためには、道路管理者の許可が必要です。
いろいろな例外はありますが、高さ3.8m 幅2.5m 長さ(連結長)12m 総重量20t 軸重10tを超える車両を運行されている方は要注意です。
許可の要否も含め、ご相談に応じます。
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特殊車両通行認定
基準内の車両であっても、通行する道路によっては道路管理者の許可が必要となる場合があります。容易にすれ違うことのできない狭隘な道路を通行する場合は、たとえ軽自動車であっても許可が必要です。郵便車両・デリバリ車両など運行されている方は要注意です。
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通行禁止道路の通行許可申請
大型自動車通行禁止道路などの規制がある道路を通行したい場合などは、管轄警察署の許可が必要です。一般的には、目的地に到達するには通行禁止道路を通行しなければならない場合など、やむを得ない事情が必要で、通過車両等は認められません。
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制限外積載許可
積載する貨物の形状などの関係で荷台からはみ出してしまう場合など、一定条件を超える場合は管轄警察署の許可が必要です。積載した状態で一般的制限値を超える場合は別途特殊車両の通行許可も必要となります。
許可の要否も含め、ご相談に応じます。
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道路運送車両の保安基準緩和認定申請
原則として一定の大きさ・重さを超える場合、車両として登録することはできません。しかし、重量物・巨大物を運搬するためにやむを得ない場合に、この基準の緩和を受け車両として登録することが可能です。一定条件の下、例外的にばら積み緩和も認められます。
この車両を運行させるためには当然 特殊車両の通行許可が必要です。
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運送業の認可・諸届
運送業を始めたり、やめたり、事業計画を変更する場合は、運輸(支)局への申請・届出が必要です。
案件や状況を確認のうえ個別にお見積りいたします。
営業報告書・輸送実績
運送業を営む場合、年に1回、営業報告書・輸送実績を運輸(支)局を通じて提出しなければなりません。
報酬額 38,000円~(税・諸経費別)
相続
相続が発生した場合、遺産の帰属・配分を当事者間で決めなければなりません。当所では、相続人の調査などを含め、ご相談に応じます。
一般的なご相談については初回無料・実務は案件や状況を確認のうえ個別にお見積りいたします。
遺言
当所では、公正証書遺言の作成を強くお勧めしております。起草~公証までお手伝いいたします。
一般的なご相談については初回無料・実務は状況を確認のうえ個別にお見積りいたします。

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